PM2.5の監視と注意喚起

県内の測定局において、1年を通じてPM2.5濃度を常時監視しています。

PM2.5の濃度が高くなりそうになったら

1 : 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について

和歌山県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告を参考に、PM2.5濃度が、暫定指針値である「1日あたりの平均値が70μg/m3を超える」と予測される場合には、注意喚起を実施します。

用語解説

※暫定指針値(ざんていししんち)=仮に定めた目安となる数値の事です。
※注意喚起(ちゅういかんき)=注意して下さいとよびかける事です。

2 : 注意喚起が実施された時の行動について

注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。

  • 屋外での長時間の激しい運動や、外出をできるだけ減らす。
  • 外出時にはマスクをきちんと着ける。
  • 空気の入れ替えや、窓の開閉を必要最小限にして、室内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
    (高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患(じゅんかんきけいしっかん)のある方、小児、高齢者等)においては体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。)注意喚起時の行動

3 : 注意喚起の方法

(1)対象地域

注意喚起については、県内全域を対象として実施します。

(2)注意喚起の判定

以下の判断基準に該当した場合、PM2.5濃度が暫定指針値(1日あたりの平均値が70μg/㎥超えると予測し、注意喚起を行います。

注意喚起の判定①午前中の早めの時間帯での判断基準
午前5時~7時までの測定結果の平均値が85μg/㎥を超過した場合
【午前8時30分を目安に注意喚起を実施します。】

②午後からの活動に備えた判断基準
午前5時~12時までの測定結果の平均値が80μg/㎥を超過した場合
【午後1時30分を目安に注意喚起を実施します。】

※「①午前中の判断基準」で注意喚起を行った場合、「②午後からの判断基準」を下回ったとしても、注意喚起の解除は行いません。

(3)注意喚起の配信方法
  1. 市町村、関係機関等への通知
  2. 報道機関(テレビ、ラジオ)を通じて、県民への注意喚起を実施
  3. 県庁ホームページに注意喚起情報を掲載
  4. 防災わかやまメールによる注意喚起情報の配信
    大気常時監視配信メールの登録についてはこちらをご覧下さい。(なお、防災わかやまメールによる注意喚起情報の配信も実施します。)
    防災わかやまメールの登録・変更についてはこちらをご覧下さい。
    ※防災わかやまメールによるPM2.5の注意喚起情報は、「その他緊急情報」により配信します。
    登録時に、「8 その他緊急情報の選択」で配信を「希望する」を選択してください。
    すでに登録されている方についても、「8 その他緊急情報の選択」を希望していなければ、PM2.5の情報は配信されませんので詳細設定の変更をお願いします。